北名古屋市議会 2023-03-06 03月06日-02号
1点目として、職員の職や職務と許可に係る事業所との特別な利害関係の有無、2点目として、職員の職務の遂行への支障の有無、3点目として、公務の公平性及び信頼性の確保の有無でございます。これらの3点について支障がないものについて許可をしております。以上が現行でのルールでございます。 議員のご指摘のとおり、職員の副業、兼業については緩和されている流れがあることは承知しております。
1点目として、職員の職や職務と許可に係る事業所との特別な利害関係の有無、2点目として、職員の職務の遂行への支障の有無、3点目として、公務の公平性及び信頼性の確保の有無でございます。これらの3点について支障がないものについて許可をしております。以上が現行でのルールでございます。 議員のご指摘のとおり、職員の副業、兼業については緩和されている流れがあることは承知しております。
利害関係がある場合、同意書の添付は要しないよというようなことが、もう一方の議案説明書でそれが出てくるんですが、この条例文見ただけでは全く何も分からなかった。 ただ、提案説明のところで、ただいまのほかの人の、給水だから市民が使う給水ですね。
ただし、市外在住者からの陳情の中で、市と利害関係があり、政策提案に関する陳情、議会の権限が及ぶ陳情については、議会運営委員会で協議の上、必要と認めたものについては審査の対象としています。これによって、市外在住者の陳情は、平成28年に35件ありましたが、平成29年には3件に減少したということでした。 続いて、2日目の茨城県取手市では、議会改革と陳情や請願の取扱いについて研修をしてまいりました。
この生産緑地は、指定から30年が経過する日以後は故障等の理由がなくても買取り申出ができるようになることから、平成29年に生産緑地法が改正されまして、農地等利害関係人の同意を得る中で、特定生産緑地として指定することで買取り申出が可能となる期日を10年延長する制度が平成30年4月1日に施行されたところであります。 続きまして、2、目的でございます。
◎加藤智久総務部長 事業を立案し推進するに当たっては、内容によっては利害関係者が異なり多方面にわたることもございますので、関係する団体やキーマンなどの把握とそこへの情報提供は不可欠であると認識しております。
現地調査は、道路や水路としての機能の有無、電柱や地下埋設物などの占用物の有無、その道路や水路の利用者や利害関係者の有無について確認をします。 そして、市が払下げが可能であると判断したものにつきましては、申請者において、払下げ用地に接する土地所有者の同意、地元における必要性の確認として町会長、水路に関しては、加えて農事組合長などの同意をいただくこととなります。
議員おっしゃるとおり、危険の予防という観点から利害関係者の同意を得た上で、県と調整をしていきたいと考えております。 次に、優良農地を守るについてでございますが、新規住宅地の開発として、平成28、29年度に渚地区におきまして分譲を行いました。また、平成24年1月1日から平成28年12月31日までに住宅系用途の建物が93軒建てられており、年平均18軒、村内において新たに住宅が建築されております。
いろんな利害関係者がいろんなことを言っていますけれども、実態はどうなんだろうということ、これを客観的に見た上で判断しないと、先ほど憲法14条の規定に触れるおそれもあるので、この辺りは、今としては、その動向をしばらく見た上で、対応していきたいというふうに考えているということで、御理解をしていただきたいなというふうに思っております。
市内に住所を有する者だけではなく、パブリックコメント手続に係る政策等に利害関係を有する方からも意見を広く募集し、また頂いた御意見につきましては、実施機関の考え方並びに政策等の案を修正したときはその修正内容を公表していることから、制度の目的に沿った運営ができているものと評価しております。 以上でございます。
教職員にとって、保護者は利害関係者とも考えられ、特別な基準で金品の提供を受けることは公務員として適切でしょうか。 そして多くの学校がPTA会費の集金や督促、経理事務一般や各種PTA関連文書等の配布作業を無償で受ける業務委任契約を交わしています。
◎蟹江都市整備部長 次に、土地区画整理事業につきましては、利害関係者から御意見をいただく機会として、組合設立認可前に事業計画案の縦覧を行っておりますが、事業計画は関係機関の事前協議や地権者の85%以上の同意があって初めて成立するものとなります。
内部の調査では様々な利害関係や人間関係に絡めとられて実態を把握することは困難であり、限界があると思います。内部の調査で事実が明らかになるでしょうか。内部の調査ではなく第三者委員会を立ち上げて、学生だけでなく教員も事務職員も対象として、聞き取り調査を実施して実態を把握する必要があるのではないでしょうか。お考えをお聞かせください。 ○稲吉郭哲議長 企画部長。
利害関係を有するデジタル関連民間企業によってゆがめられ、自治体が住民の福祉の向上の観点から独自に行っている施策を後退させ、窓口業務の無人化、廃止により住民の基本的人権を守る自治体の役割を放棄し、さらには住民の個人情報保護を脅かすものであり、極めて重大な問題を有しています。行政のデジタル化を全否定するわけではありません。
特定生産緑地に指定するには、農地等利害関係人の同意を得て進めねばならず、本市の生産緑地は令和3年9月末時点で119団地、16.6ヘクタールが指定されています。 1点目として、指定後30年となる生産緑地はどれだけあるか。また、対象者に制度の周知は進んでいるか。 2点目、特定生産緑地への指定を望まず、買取りを申し出るケースの対応は想定しているか。お願いします。
◎建設部長(宮島基弘) 指導要綱に基づきます1,000平方メートル以上の盛土造成の公表ということでございますけれども、指導要綱の第7条におきまして、事業者は、事業施行区域及びその周辺の利害関係者の同意を得て、開発行為協議申出書に添付するよう定められておりますことから、関係者には開発行為の内容は説明されているということで考えております。
御提案のとおり公売や任意売却により新たな所有者の管理となることは、環境衛生の改善、税収増など、様々なメリットが考えられますので、令和4年度より半田市が利害関係者となり、相続財産管理制度を活用することで所有者不明の土地、家屋の縮減に努め、固定資産税の税収増加を図ってまいります。 続きまして、幼児教育についての御質問、半田市保育園等公民連携更新計画の今後の予定等についてお答えします。
この地球上の生物は、それぞれ何かしらの影響をし合い、利害関係を共有しております。生物の多様性を尊重し合うことで、サステーナブルな環境を目指すことができていくものと考えております。 稲沢の豊かな自然環境は誇れるものでございます。
この生産緑地は指定から30年が経過する日である令和4年12月4日以後は故障等の理由がなくてもいつでも買取り申出ができるとされておりまして、平成29年の生産緑地法の改正により農地等利害関係人の同意を得て申出基準日より前に特定生産緑地として指定することで、買取り申出が可能となる期日を10年延長する制度が平成30年4月1日に施行されたところでございます。
下江氏は、ことしの8月、議会への説明や私たち議員に理由も一切なく任期途中で辞職をしたため、今9月定例会で、監査人でもあった下江氏本人への返還金や、利害関係人が監査したということについての質疑が残念ながらできませんでした。私は、下江氏の振る舞いは、大変無責任だと言わざるを得ません。 それ故に、市民代表の監査人には深い感謝を申し上げるところであります。
活動の特徴としては、待つ支援(拠点型)ではなく届ける支援(訪問型)である、虐待などが発生してから対処する事後対応ではなく、発生を一歩手前で予防する事前の支援である、専門家による指導ではなく、子育て経験のあるボランティアによるフレンドシップを重視した支援である、支援を受けた親が自信を取り戻す活動である、利害関係のない無償のボランティアによる支援である、訪問家庭の支援内容を調査しボランティアを要請、サポート